法制審議会
先月、2015年1月で、法制審議会委員を退任しました。何と10年間!も務めたということで、委員継続の限界(定年)なのだそうです。基本は年に2回開催という審議会ですから、あまり気づかなかったのですが、10年間も務めていましたか!と驚いたところです。その間の審議は、こんなテーマでした。例えば、・・・▼
・会社法制の現代化に関する諮問第56号について(答申案件)
・人身の自由を侵害する行為の処罰に関する罰則の整備に関する諮問第71号について(答申案件)
・少年の保護事件に係る調査手続等の整備に関する諮問第72号について(答申案件)
・犯人から財産犯等の犯罪収益をはく奪し,これを被害回復に充てるための法整備に関する諮問第73号について(諮問案件)
・ 国際私法の現代化に関する諮問第61号について(答申案件)
・犯人から財産犯等の犯罪収益をはく奪し,これを被害回復に充てるための法整備に関する諮問第73号について (答申案件)
・戸籍の公開の在り方に関する諮問第74号について(諮問案件)
・罰金刑の新設等のための刑事法の整備に関する諮問第75号について(諮問案件)
・信託法の見直しに関する諮問第70号について(答申案件)
・罰金刑の新設等のための刑事法の整備に関する諮問第75号について(答申案件)
・電子債権制度の整備に関する諮問第76号について(諮問案件)
・被収容人員適正化方策に関する諮問第77号について(諮問案件)
・民事訴訟における付添い等の措置に関する諮問第79号について(諮問案件)
・犯罪被害者等の保護に関する諮問第80号について(諮問案件)
・裁判員の参加する刑事裁判の制度の円滑な運用等のための法整備に関する諮問第81号について(諮問案件)
・電子債権制度の整備に関する諮問第76号について(答申案件)
・戸籍の公開制度の在り方に関する諮問第74号について(答申案件)
・民事訴訟における付添い等の措置に関する諮問第79号について(答申案件)
・犯罪被害者等の保護に関する諮問第80号について(答申案件)
・裁判員の参加する刑事裁判制度の円滑な運用等のための法整備に関する諮問第81号について(答申案件)
・自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正に関する諮問第82号について(諮問案件)
・民法の成年年齢の引下げの当否に関する諮問第84号について(諮問案件)
・法制審議会における議事録の作成方法等について
・主権免除法制の整備に関する諮問第85号について(答申案件)
・非訟事件手続法及び家事審判法の改正に関する諮問第87号について(諮問案件)
・被収容人員適正化方策に関する部会における審議経過について(中間報告)
・民法成年年齢部会における審議経過について(中間報告)
・自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正に関する諮問第82号について(答申案件)
・ヘーグ間接保有証券準拠法条約に関する諮問第57号について(答申案件)
・「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」及び「扶養義務の準拠法に関する議定書」に関する諮問第67号について(答申案件)
・
・保険法の見直しに関する諮問第78号について(答申案件)
・少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るための法整備に関する諮問第83号について
(答申案件)
・主権免除法制の整備に関する諮問第85号について(諮問案件)
・国際裁判管轄法制の整備に関する諮問第86号について(諮問案件)
・国際裁判管轄法制部会における審議経過について(中間報告)
・民法の成年年齢の引下げに関する諮問第84号について(答申案件→次回に持ち越し)・民法の成年年齢の引下げに関する諮問第84号について(答申案件)
・民法(債権関係)の改正に関する諮問第88号についてて(諮問案件)
・凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に関する諮問第89号についてて(諮問案件)
・国際裁判管轄法制の整備に関する諮問第86号について(答申案件)
・児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する諮問第90号について(諮問案件)
・非訟事件手続法及び家事審判法の改正に関する諮問第87号について(中間報告)
・児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する諮問第90号について(中間報告)
・民法(債権関係)の改正に関する諮問第88号について(中間報告)
・法制審議会会長の選出について
・非訟事件手続法及び家事審判法の改正に関する諮問第87号について(答申案件)
・児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する諮問第90号について(答申案件)
・議事録の公開方法について
・ 新たな時代の刑事司法制度の在り方に関する諮問第92号について(諮問案件)
・「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等 の整備に関する諮問第93号について (諮問案件)
・刑事特別部会の議事の公開方法について
・国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する諮問第93号について(答申案件)
:民法(債権関係)部会長代理から,同部会における審議経過に関する報告がされた(中間報告)
・会社法制部会長から,同部会における審議経過に関する報告がされた(中間報告)
・被収容人員適正化方策に関する諮問第77号について(答申案件)
・ 凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に関する諮問第89号について(答申案件)
・会社法制の見直しに関する諮問第91号について(諮問案件)
・会社法制の見直しに関する諮問第91号について(答申案件)
・罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する諮問について(諮問案件)
・少年法改正に関する諮問について(諮問案件)
・自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問について(諮問案件)
・法制審議会会長の選出について 2 罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する諮問第94号について(答申案件)
・少年法改正に関する諮問第95号について (答申案件) 4 新時代の刑事司法制度特別部会における審議経過に関する報告について(中間報告) 5 民法(債権関係)部会における審議経過に関する報告について(中間報告)
・自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問第96号について(答申案件)
・時代に即した新たな刑事司法制度を構築するための法整備の在り方に関する諮問第92号について (答申案件) 2 民法(債権関係)部会における審議経過に関する報告について(中間報告)
・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問について (諮問案件)
・国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備に関する諮問について(諮問案件) 2 商法(運送・海商関係)等の改正に関する諮問について (諮問案件)
・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問第97号について (答申案件)
私は、いろいろ意見も言いましたが、一つ大きな「改革」をしました。
それは「中間報告」という仕組みです。
私が所属する審議会は、本会議。
大臣から諮問を受けると、すべてが「専門的な内容なので部会をつくって検討で宜しいですか」「異議なし」と言った具合で、すぐに、専門部会にまわされます。私が、委員になった当時は、その部会から上がって来た結論が報告されると、各委員から意見やコメントはたくさん出されますが、既にほぼ決まっている結論なので、そこに添える意見ということだけで、その後すぐに「異議なし」となって、大臣に答申と言った具合でしたので、「私の役割はなんだろうか?」と思った次第です。
そこで、
「部会からの中間報告をしていただき、この審議会委員が議論し、いくつかの視点を加えたり、方向性の提案をするなどして、再度、部会が議論するという流れにしていただきたい」と提案。その直後から、採用され、実施されています。
基本ですが、大きな改革です。
審議会にパソコンを持ち込んで、議事をメモしていたのも私が初めてらしいです(笑)。
どちらにしても、10年間終了。
現在は、内閣府・規制改革会議、経産省・産業構造審議会、文科省・中教審初等教育分科会、総務省・2020年に向けた社会全体のICT化の推進懇談会、他、いくつか現職で委員を務めさせていただいております。私らしい視点、これからも提案して行きます。
Posted by kaorisasaki1 at 12:54│
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長い間、お疲れ様でした。
佐々木様の提案は慣例に風穴を開け、"審議する"という委員の本来の姿を見直す好機になってのではないでしょうか。
状況にもよりますが、私は(会議での)『異議なしは 意義なし』との考えです。
特に、現状をより良くする為に発足させた組織の場合は尚の事、痛感します。
今後共、ご指導の程 どうぞ宜敷く御願い致します。